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TEL:0748-37-7917 FAX:0748-37-7927
http://www.umemoto-shiga-office.jp/
plumbook1128@ybb.ne.jp
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2013年01月07日
仕事始め
あけましておめでとうございます。
のんびり冬休みモードから頭を切り替えて、
今日からまた気持を引き締めて頑張りたいと思います。
今年は、年初めからとても縁起がよくて
ちょっと『いいことがありそうな期待』を
しているのですが、、、
やっぱり、地道な努力が必要でしょうか。
去年は、顧問先の社長さんに『毎日、よかったことを3つ探すといい!』と教わって、
なんとか1年間続けることができました。
それを何年も続けていると、考え方が自然と変わっていくそうです。
今年は、また新しい目標に向かって、、、
努力。努力。努力あるのみ。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
のんびり冬休みモードから頭を切り替えて、
今日からまた気持を引き締めて頑張りたいと思います。
今年は、年初めからとても縁起がよくて
ちょっと『いいことがありそうな期待』を
しているのですが、、、
やっぱり、地道な努力が必要でしょうか。
去年は、顧問先の社長さんに『毎日、よかったことを3つ探すといい!』と教わって、
なんとか1年間続けることができました。
それを何年も続けていると、考え方が自然と変わっていくそうです。
今年は、また新しい目標に向かって、、、
努力。努力。努力あるのみ。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
Posted by うめもとろうむ at
16:53
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2012年11月09日
復興特別所得税の創設
こんにちは。
ご無沙汰してしまい、秋を通り越してもう冬の寒さですね。
そして、今日は『社労士試験の発表日』
合格された方、本当におめでとうございます。
私もちょうど10年まえの平成14年に、社労士試験に合格したことが分かった朝のことをよく覚えています。
ご飯を食べても勉強、電車に乗っても勉強、お風呂に入っても勉強、、、と、
いろんなことを犠牲にして、やっと手に入れることができた努力の賜物です。
その気持ちを大切に、今後も頑張っていきたいと思います。
さて、来年からは復興特別所得税が徴収されることになっています。
この復興所得税は、東日本大震災の復興のために利用されるもので、
源泉所得税を徴収する際に併せて源泉徴収を行います。
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額です。
大幅な増税ではありませんが、従業員のみなさんにも、事前の周知をしておいた方がよいと思います。
ご無沙汰してしまい、秋を通り越してもう冬の寒さですね。
そして、今日は『社労士試験の発表日』
合格された方、本当におめでとうございます。
私もちょうど10年まえの平成14年に、社労士試験に合格したことが分かった朝のことをよく覚えています。
ご飯を食べても勉強、電車に乗っても勉強、お風呂に入っても勉強、、、と、
いろんなことを犠牲にして、やっと手に入れることができた努力の賜物です。
その気持ちを大切に、今後も頑張っていきたいと思います。
さて、来年からは復興特別所得税が徴収されることになっています。
この復興所得税は、東日本大震災の復興のために利用されるもので、
源泉所得税を徴収する際に併せて源泉徴収を行います。
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額です。
大幅な増税ではありませんが、従業員のみなさんにも、事前の周知をしておいた方がよいと思います。
2012年09月18日
うつ病労災請求時の事業主証明
こんばんは。
今日は1日、台風混じりの強い雨降りでしたね。
雨が降る度に、だんだん秋めいてくるのを感じます。
さて、ストレス社会において『うつ病』という疾患が珍しくはなくなりました。
では、しばらく休みがちな従業員から
『仕事が原因でうつ病になったから、しばらく休養を必要とする。
休業期間は労災給付から休業給付を受けたいので、事業主証明をしてほしい。』
と、申し出があった場合、どう対応すればいいでしょうか?
会社としては、仕事が原因で『うつ病』になったとは到底考えられない場合であっても、
労災給付申請書に事業主証明をするということは、労災であるということを認めたことになってしまうのです。
もちろん証明を拒んだからといって『うつ病』が労災に該当しないというわけではなく、
その判断は様々な調査を行い監督署が行うことになりますが、
従業員に対しては、その理由をきちんと説明し、事業主証明を拒否する態度をはっきりと示すことが必要です。
なお、事業主証明を拒否する理由書についての決まった書式はありませんので、
別紙にその旨を記載し、従業員より提出された労災給付申請書に添付し、所轄監督署に提出します。
また、給付申請は別として、事業主として労働安全衛生法に定める健康診断の実施や、就業上の措置(※)を
必要に応じて講じる義務があります。
※労働時間の短縮、出張の制限、作業の転換、就業場所の変更など
今日は1日、台風混じりの強い雨降りでしたね。
雨が降る度に、だんだん秋めいてくるのを感じます。
さて、ストレス社会において『うつ病』という疾患が珍しくはなくなりました。
では、しばらく休みがちな従業員から
『仕事が原因でうつ病になったから、しばらく休養を必要とする。
休業期間は労災給付から休業給付を受けたいので、事業主証明をしてほしい。』
と、申し出があった場合、どう対応すればいいでしょうか?
会社としては、仕事が原因で『うつ病』になったとは到底考えられない場合であっても、
労災給付申請書に事業主証明をするということは、労災であるということを認めたことになってしまうのです。
もちろん証明を拒んだからといって『うつ病』が労災に該当しないというわけではなく、
その判断は様々な調査を行い監督署が行うことになりますが、
従業員に対しては、その理由をきちんと説明し、事業主証明を拒否する態度をはっきりと示すことが必要です。
なお、事業主証明を拒否する理由書についての決まった書式はありませんので、
別紙にその旨を記載し、従業員より提出された労災給付申請書に添付し、所轄監督署に提出します。
また、給付申請は別として、事業主として労働安全衛生法に定める健康診断の実施や、就業上の措置(※)を
必要に応じて講じる義務があります。
※労働時間の短縮、出張の制限、作業の転換、就業場所の変更など