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2012年04月17日

時間外・休日勤務をするためには協定届が必要です。

こんにちは楽譜

お天気はいいですが風tenki_1が結構強くて、
なかなか春物に衣替えができません。
桜の花びらも随分、風に飛ばされていますkao04


さて、4月も半ばを過ぎましたが
もう今年度の『36協定』を届け出されましたか?

『36協定』というのは、
法定労働時間(1日8時間又は1週40時間)を超える時間外勤務や
法定休日(1週に1回の休日)に勤務をする場合に届け出る労使協定のことです。


この協定届けを提出していなければ、
法定労働時間を超えて残業をしたり、
法定休日に勤務をすることはできません。


年度ごとに更新をしている事業所さまが多いと思います。
まだの場合は大急ぎで手続きを。


なお、特別な事情により一時的に協定で定めた限度時間を超えてしまうことが予想される場合

例えば
 ・機械が故障
 ・大規模なクレーム
 ・決算業務や季節品の製造 など
 
は、「特別条項付の36協定」を届出ることができます。


この場合でも、法令基準とは別に労働者の健康に配慮した時間設定をiconN12



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Posted by うめもとろうむ at 16:37│Comments(0)定期申告
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