従業員の雇用に関するお悩みは梅本社会保険労務士事務所へ
初回の相談は無料で行なっておりますのでお気軽にお問い合せ下さい。
  営業時間:9:00〜17:00
  TEL:0748-37-7917 FAX:0748-37-7927
  http://www.umemoto-shiga-office.jp/
  plumbook1128@ybb.ne.jp

2012年04月09日

労災保険のメリット(増減)

こんにちは。

新年度が始まりましたiconN12

新しいスーツを来た新入社員らしき人を駅の近くでよく見かけたり、
美容室が異常に混みあっていると、
春だなあ~iconN13と、自分自身にもパワーが沸いてきますkao07

若かりし日々は、遠い過去。。。


さて、今日は『労災保険』のメリットについてです。

平成24年度から建設業におけるメリット制適用要件
変更になりました。(※厚生労働省HP参照)

単独事業(1億9千万円以上の事業)の場合は、
平成24年4月1日以降に保険関係が成立した事業に
改正後の要件が適用となりますので、ご確認下さい禁止
(平成23年確定までは変更ありません。)


労災保険料といえば、
たまに、『労災を使ったら、労災保険料が高くなるの?』というご質問をいただきます。


確かに全く労災事故のない会社と
度々労災事故が起こり労災給付を受けている会社の
保険料が同じでは不公平ですから、『メリット』という制度があります。
しかし、これに該当する要件があります。


◆継続事業(一括有期事業を含む)の場合

 (1) 適用要件
  連続する3年度中の各年度において、次のイ、ロ、ハのいずれかを満たす事業であって、
  その3年度中の最後の年度に属する3月31日(以下「基準日」といいます。)現在で、
  労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過している事業場
  
  イ 100人以上の労働者を使用する事業場

  ロ 20人以上100人未満の労働者を使用する事業場であって、
   その労働者数に事業の種類ごとに定められた労災保険率から非業務災害率(6/1000)を
   減じた率を乗じて得た数が0.4以上であるもの
   【労働者数×(労災保険率-非業務災害率)≧0.4】
  
  ハ 一括有期事業(建設の事業及び立木の伐採の事業)で
   確定保険料の額が100万円以上であるもの


  つまり、労災成立(事業開始)から3年以上経過した事業所で、
  従業員数が100人未満の場合は、
  労災事故の発生に関係なく、メリットは適用されません。

  また、従業員が20人以上100人未満であっても、
  上記のロの計算式に該当しない場合もメリットになりません。

  さらに、『通勤災害』に関する保険給付は、業務とは関係ないので、
  メリット対象外です。

  ですので、従業員さんが100人未満の事業所さまは、
  心配せずに、仕事中のケガ等については、労災給付を受けることができます。

  なお、使用者責任として全て現金で治療費を負担することも可能です。

  ただ、この場合でも労災事故の発生報告は必要となりますので、お忘れなくスパナ



 









同じカテゴリー(改正情報)の記事
 復興特別所得税の創設 (2012-11-09 10:41)
 労働契約法の改正ポイント (2012-09-11 23:59)
 社保未加入が経営審査の減点幅を拡大 (2012-08-21 09:35)
 雇入れに関する助成金の改正 (2012-04-13 14:35)

Posted by うめもとろうむ at 16:24│Comments(0)改正情報
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。