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2012年04月13日

雇入れに関する助成金の改正

こんにちはiconN10


ちょうど桜が見ごろですねkao10
ちょっとお天気が微妙、、、ですがicon02、明日、お花見に行けるといいですねおでん


さて今日は、みなさんが比較的よく利用されています
『雇入れに関する助成金』の変更についてです。


 ◆申請期間の変更  
      支給申請期間は今まで『支給対象期の末日から1ヶ月』となっていましたが、
      平成24年4月1日に支給期間の初日を迎えるものから、『2ヶ月』に延長されました。
    
 
  【対象となる助成金】     
      ・トライヤル雇用助成金         
      ・実習型試行雇用(正規雇用)奨励金
      ・3年以内既卒者トライヤル雇用奨励金  
      ・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
      ・既卒者育成支援奨励金・・・平成24年3月で終了   
      ・若年者等正規雇用化特別奨励金・・・平成24年3月で終了


 ◆トライヤル雇用助成金の対象者が厳しくなります  ※厚生労働省HP参照
  
   平成24年度からは
   トライヤル雇用開始時に45歳未満で、かつ以下のいずれかの要件を満たす場合

     ① 学校卒業後未就職などで、職業経験のない人

     ② 職業経験が浅く、これまでに経験のない職種または業務で
       長期的に安定した就業を希望する人

     ③ 過去の相当期間、失業している人
 

  なお、パンフレットの『ご注意!』部分に注目!    

 『 トライヤル雇用については、求人数を超えたトライヤル対象者の紹介は行いません。
  また、求人数を超えたトライヤル雇用の実施もできません。』
                      ↓ 
  1つの求人に対して、5人の求職申込があっても1番目の求職者にしか、トライヤル求人とされない。
  
 『 ハローワーク紹介時点において、在職で休職中の人(雇用保険の被保険者に限る)については、
  トライヤル雇用の対象外』
                        ↓   
  働きながら求職活動をしている場合は、トライヤル求人は利用できない。 
 
 

  今後、求人募集をされる場合は、ご確認のうえ、ご利用下さいませiconN12





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Posted by うめもとろうむ at 14:35│Comments(0)改正情報
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