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2012年04月13日
雇入れに関する助成金の改正
こんにちは。
ちょうど桜が見ごろですね。
ちょっとお天気が微妙、、、ですが、明日、お花見に行けるといいですね。
さて今日は、みなさんが比較的よく利用されています
『雇入れに関する助成金』の変更についてです。
◆申請期間の変更
支給申請期間は今まで『支給対象期の末日から1ヶ月』となっていましたが、
平成24年4月1日に支給期間の初日を迎えるものから、『2ヶ月』に延長されました。
【対象となる助成金】
・トライヤル雇用助成金
・実習型試行雇用(正規雇用)奨励金
・3年以内既卒者トライヤル雇用奨励金
・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・既卒者育成支援奨励金・・・平成24年3月で終了
・若年者等正規雇用化特別奨励金・・・平成24年3月で終了
◆トライヤル雇用助成金の対象者が厳しくなります ※厚生労働省HP参照
平成24年度からは
トライヤル雇用開始時に45歳未満で、かつ以下のいずれかの要件を満たす場合
① 学校卒業後未就職などで、職業経験のない人
② 職業経験が浅く、これまでに経験のない職種または業務で
長期的に安定した就業を希望する人
③ 過去の相当期間、失業している人
なお、パンフレットの『ご注意!』部分に注目!
『 トライヤル雇用については、求人数を超えたトライヤル対象者の紹介は行いません。
また、求人数を超えたトライヤル雇用の実施もできません。』
↓
1つの求人に対して、5人の求職申込があっても1番目の求職者にしか、トライヤル求人とされない。
『 ハローワーク紹介時点において、在職で休職中の人(雇用保険の被保険者に限る)については、
トライヤル雇用の対象外』
↓
働きながら求職活動をしている場合は、トライヤル求人は利用できない。
今後、求人募集をされる場合は、ご確認のうえ、ご利用下さいませ。