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2012年09月18日

うつ病労災請求時の事業主証明

こんばんは。

今日は1日、台風混じりの強い雨降りでしたね。

雨が降る度に、だんだん秋めいてくるのを感じます。


さて、ストレス社会において『うつ病』という疾患が珍しくはなくなりました。

では、しばらく休みがちな従業員から

『仕事が原因でうつ病になったから、しばらく休養を必要とする。

休業期間は労災給付から休業給付を受けたいので、事業主証明をしてほしい。』

と、申し出があった場合、どう対応すればいいでしょうか?


会社としては、仕事が原因で『うつ病』になったとは到底考えられない場合であっても、

労災給付申請書に事業主証明をするということは、労災であるということを認めたことになってしまうのです。

もちろん証明を拒んだからといって『うつ病』が労災に該当しないというわけではなく、

その判断は様々な調査を行い監督署が行うことになりますが、

従業員に対しては、その理由をきちんと説明し、事業主証明を拒否する態度をはっきりと示すことが必要です。


なお、事業主証明を拒否する理由書についての決まった書式はありませんので、

別紙にその旨を記載し、従業員より提出された労災給付申請書に添付し、所轄監督署に提出します。


また、給付申請は別として、事業主として労働安全衛生法に定める健康診断の実施や、就業上の措置(※)を

必要に応じて講じる義務があります。

※労働時間の短縮、出張の制限、作業の転換、就業場所の変更など





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Posted by うめもとろうむ at 21:01│Comments(0)労務管理
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