従業員の雇用に関するお悩みは梅本社会保険労務士事務所へ
初回の相談は無料で行なっておりますのでお気軽にお問い合せ下さい。
営業時間:9:00〜17:00
TEL:0748-37-7917 FAX:0748-37-7927
http://www.umemoto-shiga-office.jp/
plumbook1128@ybb.ne.jp
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2012年09月11日
労働契約法の改正ポイント
こんばんは。
9月に入り、朝夕が涼しくなりました。
ちょっと虫の音色が寂しげです
夏休みから少しずつ取り組んでいました事務所のHPが、まだまだ未完成ではありますが、
形づいてきました。
また、お時間があればのぞいて下さい⇒http://www.umemoto-shiga-office.jp/
さて、
「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。
今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定しています。
有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいます。
パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象となります。
【改正法の3つのルール】
①無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労 働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
② 「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
③不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
【施行期日】
②:平成24年8月10日(公布日)
①と③:公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日
有期労働契約とは、パート労働、派遣労働をはじめ、いわゆる正社員以外の労働形態に多く見られる労働契約の形式です。有期労働契約で働く人は全国で約1,200万人と推計されます。
有期労働契約で働く人の約3割が、通算5年を超えて有期労働契約を反復更新している実態にあり、その下で生じる雇止めの安の解消が課題となっています。
また、有期労働契約であることを理由として合理な労働条件が定められることのないようにしていく必要もあります。
労働契約法の改正は、こうした問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するためのものです。
(なお、派遣社員は、派遣元(派遣会社)と締結される労働契約が対象となります。)
有期労働契約の利用に当たり、法改正の趣旨および内容を十分ご理解しておく必要があります。
【厚生労働省HP】⇒http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf#search='労働契約法改正のポイント'
9月に入り、朝夕が涼しくなりました。
ちょっと虫の音色が寂しげです
夏休みから少しずつ取り組んでいました事務所のHPが、まだまだ未完成ではありますが、
形づいてきました。
また、お時間があればのぞいて下さい⇒http://www.umemoto-shiga-office.jp/
さて、
「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。
今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定しています。
有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいます。
パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象となります。
【改正法の3つのルール】
①無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労 働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
② 「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
③不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
【施行期日】
②:平成24年8月10日(公布日)
①と③:公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日
有期労働契約とは、パート労働、派遣労働をはじめ、いわゆる正社員以外の労働形態に多く見られる労働契約の形式です。有期労働契約で働く人は全国で約1,200万人と推計されます。
有期労働契約で働く人の約3割が、通算5年を超えて有期労働契約を反復更新している実態にあり、その下で生じる雇止めの安の解消が課題となっています。
また、有期労働契約であることを理由として合理な労働条件が定められることのないようにしていく必要もあります。
労働契約法の改正は、こうした問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するためのものです。
(なお、派遣社員は、派遣元(派遣会社)と締結される労働契約が対象となります。)
有期労働契約の利用に当たり、法改正の趣旨および内容を十分ご理解しておく必要があります。
【厚生労働省HP】⇒http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf#search='労働契約法改正のポイント'
2012年08月21日
社保未加入が経営審査の減点幅を拡大
おはようございます。
お盆休みも終わって、虫の鳴き声がなんとなく寂しげです。
さて、今年の7月から建設業の『経営事項審査』の項目が変更されました。
具体的には、
今まで『雇用保険未加入』でマイナス30点、
『健康保険及び厚生年金保険未加入』でマイナス30点であったものが、
今後は『雇用保険未加入』でマイナ40点、
『健康保険未加入』でマイナス40点、
『厚生年金保険未加入』でマイナス40点と
最大減点数を60点から120点に倍増されました。
元請した工事を行う際に下請へ出す外注費が3000万円以上(複数の専門業者を統括する「建築一式工事」の場合は4500万円以上)となる特定建設業者は、施工体制台帳の作成が義務付けられており、下請や孫請など工事を請け負うすべての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載する。
この施工体制台帳に保険加入状況の記載が必要となる。
さらに、下請企業は孫請企業の保険加入状況を特定建設業者に通知することとなる。
国交省では、建設産業の持続的発展のため、保険未加入対策による必要な人材の確保や企業間の健全な競争環境の構築、建設業者の福祉向上を図ることを目的として、平成29年度までに企業単位の加入率100%を目指すとしている。
ただ、建設事業所における従業員の『福祉の向上』を目指すことは大変すばらしいことだけど、
事業規模によっては社会保険料という少なくはない費用の捻出が難しい実情もみられるのが現実。
それを、事業規模に関係なく一律にラインをひいてしまうことは、建設事業そのものの事業運営を危機にさらすようなことになるのでは。
社会保険労務士としては、法令の基準のもと、建設業者にとってできるだけダメージが少ない対処法をアドバイスし、更なる事業発展をサポートできれば、と考えています。
お盆休みも終わって、虫の鳴き声がなんとなく寂しげです。
さて、今年の7月から建設業の『経営事項審査』の項目が変更されました。
具体的には、
今まで『雇用保険未加入』でマイナス30点、
『健康保険及び厚生年金保険未加入』でマイナス30点であったものが、
今後は『雇用保険未加入』でマイナ40点、
『健康保険未加入』でマイナス40点、
『厚生年金保険未加入』でマイナス40点と
最大減点数を60点から120点に倍増されました。
元請した工事を行う際に下請へ出す外注費が3000万円以上(複数の専門業者を統括する「建築一式工事」の場合は4500万円以上)となる特定建設業者は、施工体制台帳の作成が義務付けられており、下請や孫請など工事を請け負うすべての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載する。
この施工体制台帳に保険加入状況の記載が必要となる。
さらに、下請企業は孫請企業の保険加入状況を特定建設業者に通知することとなる。
国交省では、建設産業の持続的発展のため、保険未加入対策による必要な人材の確保や企業間の健全な競争環境の構築、建設業者の福祉向上を図ることを目的として、平成29年度までに企業単位の加入率100%を目指すとしている。
ただ、建設事業所における従業員の『福祉の向上』を目指すことは大変すばらしいことだけど、
事業規模によっては社会保険料という少なくはない費用の捻出が難しい実情もみられるのが現実。
それを、事業規模に関係なく一律にラインをひいてしまうことは、建設事業そのものの事業運営を危機にさらすようなことになるのでは。
社会保険労務士としては、法令の基準のもと、建設業者にとってできるだけダメージが少ない対処法をアドバイスし、更なる事業発展をサポートできれば、と考えています。
2012年07月20日
セミナー記念日
昨日は、近江八幡商工会議所において、
『労働保険・社会保険の手続き入門セミナー』とさせて頂きました。
すごく暑い中、20名ほどの方が参加して下さいました。
手続きの説明につては、専門業務なので不安はなかったのですが、、、
自分自身が毎月何回も講習・セミナーを受けている中で、
セミナーって、
講師の『こんにちは。』から『それでは、セミナーに入っていきます。』という数分、
イエイエ、『こんにちは。』の一発勝負なんだと、いつも思って見ています。
多分、内容がよかったかというよりは、参加して楽しい・充実した・元気になる時間だったか?
と、いうことが大事で、
そう思って頂くためには、セミナーに入る前からの雰囲気づくりが『命いのち』なんだと。
そのために、いろいろと自己紹やその他のネタも考えていたのですが、、、
緊張から、考えていたことの半分も話すことができず、、、。
人生発の『反省セミナー記念日』となりました。
自分の表情や言動、行動によって、その場のたのしい雰囲気づくりができるように、、、今後、努力。
こんな未熟な自分に大変、貴重な経験をさせて頂きました会議所様には、本当に感謝です。